以前のリビジョンの文書です
源泉所得税の納付期限と納期の特例 を受けている場合 その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日 7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日
金融機関(0円の場合は税務署)
1月31日までに
税務署
給与の支払いを受けている者の1月1日現在の住所所在地の市町村
決算日の翌日から2ヶ月以内
法人税額が20万円を超えた場合の翌期 期首から6ヶ月経過した日から2ヶ月以内